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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第七条 (議決権行使書面)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(議決権行使書面)

第七条

第四十一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に記載すべき事項又は法第四十二条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄
  2. 議決権の行使の期限
  3. 議決権を行使すべき社員の氏名又は名称(法第四十八条第一項ただし書に規定する場合にあっては、行使することができる議決権の数を含む。)

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