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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百十二条 (一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
平成十八年法律第四十八号
法律
(一般社団法人に対する損害賠償責任の免除)
第百十二条
前条第一項
の責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
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