(社会医療法人債等に関する技術的読替え)
第五条の六
法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第五十四条の七において社会医療法人が社会医療法人債を発行する場合における社会医療法人債、募集社会医療法人債、社会医療法人債券、社会医療法人債権者、社会医療法人債管理者、社会医療法人債管理補助者、社会医療法人債権者集会又は社会医療法人債原簿について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。