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医療法施行令 第一条の二 (認定証明書の再交付)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(認定証明書の再交付)

第一条の二

認定を受けた者は、認定証明書を亡失し、又は毀損したときは、認定証明書の再交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、再交付の事由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出してしなければならない。

3認定証明書を毀損した者が第一項の規定による申請をする場合には、前項の申請書にその認定証明書を添付しなければならない。

4認定証明書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した認定証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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