第一条
医療法(以下「法」という。)第五条の二第一項の認定(次条から第一条の四までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
医療法(以下「法」という。)第五条の二第一項の認定(次条から第一条の四までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年一月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和七年十月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。