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医療法施行令 第一条の四 (厚生労働省令への委任)
昭和二十三年政令第三百二十六号
政令
(厚生労働省令への委任)
第一条の四
前三条
に規定するもののほか、認定又は認定証明書の再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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