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医療法施行令 第一条の三 (認定証明書の返納)
昭和二十三年政令第三百二十六号
政令
(認定証明書の返納)
第一条の三
認定の取消しの処分を受けた者は、五日以内に、認定証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
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第1条の4
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