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医療法施行令 第五条の十四 (書類の保存期間)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(書類の保存期間)

第五条の十四

都道府県知事は、医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類を、当該医療法人台帳及び厚生労働省令で定める書類に係る医療法人の解散した日から五年間保存しなければならない。

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