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医療法施行令 第五条の十三 (役員変更の届出)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(役員変更の届出)

第五条の十三

医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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