(役員変更の届出) 第五条の十三 医療法人は、その役員に変更があつたときは、新たに就任した役員の就任承諾書及び履歴書を添付して、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五条の十三を開く ↗