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医療法施行令 第五条の十四の二 (手数料)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(手数料)

第五条の十四の二

第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

  1. 第六十九条の三の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに六千三百円
  2. 統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき百円
    2. 光ディスク(日本産業規格X六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付一枚につき百二十円
  3. 統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)

2第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報(法第六十九条の二第三項に規定する医療法人情報をいう。以下同じ。)の提供を受ける者が法第六十九条の八第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

  1. 十六万二千百円を超えない範囲内において、医療法人情報の提供に当たり行う法第六十九条の四第二項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
  2. 第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に要する時間一時間までごとに六千三百円
  3. 医療法人情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 前項第二号イの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百円
    2. 前項第二号ロの光ディスクに複写したものの交付一枚につき百二十円
  4. 医療法人情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)

3前二項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、法第六十九条の八第一項の規定により独立行政法人福祉医療機構(次条第六項において「機構」という。)に対しこれらの手数料を納付する場合は、この限りでない。

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