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医療法 第六十九条の八

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六十九条の八

第六十九条の三の規定により厚生労働大臣に委託をする者及び第六十九条の四第一項の規定により医療法人情報の提供を受ける者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定による委託を受けて機構が第六十九条の三の規定による統計の作成等及び第六十九条の四第一項の規定による医療法人情報の提供に関する事務の全部を行う場合にあつては、機構)に納めなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の良質かつ適切な医療の効率的な提供のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3第一項の規定により機構に納められた手数料は、機構の収入とする。

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