(都道府県知事が保存すべき書類) 第三十八条の二 令第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、法第六章及びこの章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたもの及び法第六十九条の二第二項の規定による報告に係るものを除く。)とする。 e-Gov法令検索で第三十八条の二を開く ↗