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医療法施行規則 第三十八条の二 (都道府県知事が保存すべき書類)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(都道府県知事が保存すべき書類)

第三十八条の二

第五条の十四の厚生労働省令で定める書類は、法第六章及びこの章の規定により提出された書類(法第五十二条第一項の規定により届け出られたもの及び法第六十九条の二第二項の規定による報告に係るものを除く。)とする。

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