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医療法施行規則 第三十八条 (医療法人台帳の記載事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療法人台帳の記載事項)

第三十八条

第五条の十一第一項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 名称
  2. 事務所の所在地
  3. 理事長の氏名
  4. 開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地
  5. 第四十二条各号に掲げる業務を行う場合はその業務
  6. 設立認可年月日及び設立登記年月日
  7. 設立認可当時の資産
  8. 役員に関する事項
  9. 第四十二条の二第一項の収益業務を行う場合はその業務
  10. その他必要な事項

2前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。

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