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医療法 第五十二条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十二条

医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 事業報告書等
  2. 監事の監査報告書
  3. 第五十一条第二項の医療法人にあつては、公認会計士等の監査報告書

2都道府県知事は、定款若しくは寄附行為又は前項の届出に係る書類について請求があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。

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