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医療法施行規則 第三十八条の七 (法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項)

第三十八条の七

第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項
  2. 第六十九条の二第二項の規定による報告の内容
  3. その他必要な事項

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