(法第六十九条の二第三項及び第四項の厚生労働省令で定める事項) 第三十八条の七 法第六十九条の二第三項及び第四項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項二法第六十九条の二第二項の規定による報告の内容三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三十八条の七を開く ↗