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医療法施行規則 第三十九条 (法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十九条の二第五項の厚生労働省令で定める方法)

第三十九条

第六十九条の二第五項に規定する厚生労働省令で定める方法は、電磁的方法を利用して自ら及び厚生労働大臣が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法その他の適切な方法とする。

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