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医療法施行規則 第三十九条の二 (地域医療連携推進法人の社員)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(地域医療連携推進法人の社員)

第三十九条の二

第七十条第一項及び第七十条の三第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。

  1. 第七十条第一項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの
  2. 医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者
  3. 医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第七十条第一項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者

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