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医療法施行規則 第三十八条の六 (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項)

第三十八条の六

第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報
  2. 病院等の収益及び費用の内容
  3. 病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
  4. その他必要な事項

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