(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める事項) 第三十八条の六 法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)の名称、所在地その他の病院等の基本情報二病院等の収益及び費用の内容三病院等の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第三十八条の六を開く ↗