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医療法施行規則 第三十八条の五 (法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十九条の二第二項の規定による報告の方法)

第三十八条の五

第六十九条の二第二項の規定による報告は、次に掲げる方法のいずれかにより、毎会計年度終了後三月以内(法第五十一条第二項の医療法人にあつては、四月以内)に行わなければならない。

  1. 電磁的方法を利用して自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
  2. 書面の提出

2前項第一号の措置は、第三十三条の二の十二第二項の情報システムに法第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省で定める事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により報告をすべき医療法人が、自ら及び当該報告を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。

3第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の規定により第三十三条の二の十二第二項の情報システムへの記録がされた時に法第六十九条の二第二項の規定による報告を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。

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