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医療法施行規則 第三十八条の四 (法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十九条の二第二項の厚生労働省令で定める者)

第三十八条の四

第六十九条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、租税特別措置法第六十七条第一項の規定を適用して最終会計年度の所得の金額を計算した医療法人とする。

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