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医療法施行規則 第三十三条の二 (法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

第三十三条の二

第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 最終会計年度(事業報告書等につき法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号並びに第三十八条の四において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人
  2. 最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人
  3. 社会医療法人債発行法人である社会医療法人

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