(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者) 第三十三条の二の八 法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。一第三十三条の二第一号に規定する医療法人二社会医療法人 e-Gov法令検索で第三十三条の二の八を開く ↗