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医療法施行規則 第三十三条の二の八 (法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

第三十三条の二の八

第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次に掲げる者とする。

  1. 第三十三条の二第一号に規定する医療法人
  2. 社会医療法人

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