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医療法施行規則 第三十九条の二十二 (医療法人の計算に関する規定の準用)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療法人の計算に関する規定の準用)

第三十九条の二十二

前章第四節(第三十二条の五第三十二条の六第二号ロ第三十三条第一項第一号及び第二号並びに第二項、第三十三条の二第三十三条の二の七第二項並びに第三十三条の二の八を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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