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医療法施行規則 第三十九条の二十二の二 (法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準)

第三十九条の二十二の二

第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第五項の厚生労働省令で定める基準は、最終会計年度(法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する事業報告書等につき法第七十条の十四において準用する法第五十一条第六項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上であることとする。

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