(解散の認可の申請)
第三十九条の二十三
法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二法又は定款に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
- 三財産目録及び貸借対照表
- 四残余財産の処分に関する事項を記載した書類
法第七十条の十五において読み替えて準用する法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、認定都道府県知事に提出しなければならない。