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医療法 第五十五条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十五条

社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。

  1. 定款をもつて定めた解散事由の発生
  2. 目的たる業務の成功の不能
  3. 社員総会の決議
  4. 他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第一項及び第五十六条の三において同じ。)
  5. 社員の欠亡
  6. 破産手続開始の決定
  7. 設立認可の取消し

2社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
  2. 第一項第二号、第四号、第六号又は第七号に掲げる事由

4医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

5前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

6第一項第二号又は第三号に掲げる事由による解散は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

7都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

8清算人は、第一項第一号若しくは第五号又は第三項第一号に掲げる事由によつて医療法人が解散した場合には、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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