第五十六条 解散した医療法人の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、定款又は寄附行為の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。2前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗