(解散の認可の申請) 第三十四条 法第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。一理由書二法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類三財産目録及び貸借対照表四残余財産の処分に関する事項を記載した書類 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗