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医療法施行規則 第三十四条 (解散の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(解散の認可の申請)

第三十四条

第五十五条第六項の規定により、解散の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 法、定款又は寄附行為に定められた解散に関する手続を経たことを証する書類
  3. 財産目録及び貸借対照表
  4. 残余財産の処分に関する事項を記載した書類

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