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医療法施行規則 第三十三条の二十六 (法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項)

第三十三条の二十六

第五十四条の九第三項の厚生労働省令で定める事項は、法第四十四条第二項第四号及び第十二号に掲げる事項とする。

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