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医療法 第四十四条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十四条

医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

2医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者として管理しようとする公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を含む。)の名称及び開設場所
  4. 事務所の所在地
  5. 資産及び会計に関する規定
  6. 役員に関する規定
  7. 理事会に関する規定
  8. 社団たる医療法人にあつては、社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
  9. 財団たる医療法人にあつては、評議員会及び評議員に関する規定
  10. 解散に関する規定
  11. 十一
    定款又は寄附行為の変更に関する規定
  12. 十二
    公告の方法

3財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

4医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。

5第二項第十号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。

6この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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(経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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