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医療法施行規則 第三十一条 (設立の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(設立の認可の申請)

第三十一条

第四十四条第一項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為
  2. 設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目録
  3. 設立決議録
  4. 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類
  5. 当該医療法人の開設しようとする病院、法第三十九条第一項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類
  6. 第四十二条第四号又は第五号に掲げる業務を行おうとする医療法人にあつては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類
  7. 設立後二年間の事業計画及びこれに伴う予算書
  8. 設立者の履歴書
  9. 設立代表者を定めたときは、適法に選任されたこと並びにその権限を証する書類
  10. 役員の就任承諾書及び履歴書
  11. 十一
    開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面

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