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医療法施行規則 第三十条の三十九 (持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)

第三十条の三十九

社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。

2社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。

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国税不服審判所 裁決

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