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医療法施行規則 第三十条の三十八

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令

第三十条の三十八

基金の返還は、定時社員総会の決議によつて行わなければならない。

2社団である医療法人は、ある会計年度に係る貸借対照表上の純資産額が次に掲げる金額の合計額を超える場合においては、当該会計年度の次の会計年度に関する定時社員総会の日の前日までの間に限り、当該超過額を返還の総額の限度として基金の返還をすることができる。

  1. 基金(次項の代替基金を含む。)の総額
  2. 資産につき時価を基準として評価を行つている場合において、その時価の総額がその取得価額の総額を超えるときは、時価を基準として評価を行つたことにより増加した貸借対照表上の純資産額

3基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。

4前項の代替基金は、取り崩すことができない。

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