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医療法施行規則 第三十五条の二 (吸収合併の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(吸収合併の認可の申請)

第三十五条の二

第五十八条の二第四項の規定により吸収合併の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 第五十八条の二第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
  3. 吸収合併契約書の写し
  4. 吸収合併後の吸収合併存続医療法人の定款又は寄附行為
  5. 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併消滅医療法人をいう。次号において同じ。)の定款又は寄附行為
  6. 吸収合併前の吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人の財産目録及び貸借対照表
  7. 吸収合併存続医療法人に係る第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収合併後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)

2吸収合併前の医療法人のいずれもが持分の定めのある医療法人である場合であつて、前項第四号の吸収合併存続医療法人の定款において残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けるときは、法第四十四条第五項の規定にかかわらず、同項に規定する者以外の者を規定することができる。

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