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医療法施行規則 第三十五条の三 (財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(財産目録及び貸借対照表の閲覧の方法)

第三十五条の三

第五十八条の三第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

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