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医療法施行規則 第三十五条の四 (法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項)

第三十五条の四

第五十九条第四号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 新設合併設立医療法人(法第五十九条第二号に規定する新設合併設立医療法人をいう。)の新設合併(同条に規定する新設合併をいう。次条において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
  2. 新設合併がその効力を生ずる日

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