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医療法 第五十九条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十九条

二以上の医療法人が新設合併(二以上の医療法人がする合併であつて、合併により消滅する医療法人の権利義務の全部を合併により設立する医療法人に承継させるものをいう。以下この目において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併により消滅する医療法人(以下この目において「新設合併消滅医療法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 新設合併により設立する医療法人(以下この目において「新設合併設立医療法人」という。)の目的、名称及び主たる事務所の所在地
  3. 新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項
  4. 前三号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

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