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医療法 第五十八条の六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十八条の六

吸収合併は、吸収合併存続医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより合併の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

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