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医療法 第五十八条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十八条の二

社団たる医療法人は、吸収合併契約について当該医療法人の総社員の同意を得なければならない。

2財団たる医療法人は、寄附行為に吸収合併をすることができる旨の定めがある場合に限り、吸収合併をすることができる。

3財団たる医療法人は、吸収合併契約について理事の三分の二以上の同意を得なければならない。ただし、寄附行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。

4吸収合併は、都道府県知事(吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事をいう。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5第五十五条第七項の規定は、前項の認可について準用する。

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