(法第五十八条の厚生労働省令で定める事項) 第三十五条 法第五十八条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一吸収合併存続医療法人(法第五十八条に規定する吸収合併存続医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨二吸収合併がその効力を生ずる日 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗