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医療法施行規則 第三十一条の二 (残余財産の帰属すべき者となることができる者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(残余財産の帰属すべき者となることができる者)

第三十一条の二

第四十四条第五項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 公的医療機関の開設者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が認めるもの
  2. 財団である医療法人又は社団である医療法人であつて持分の定めのないもの

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