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医療法施行規則 第三十一条の三 (法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第四十六条の三の四の厚生労働省令で定める場合)

第三十一条の三

第四十六条の三の四に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより社員の共同の利益を著しく害する場合
  2. 社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該社員が社員総会の日より相当の期間前に当該事項を医療法人に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  3. 社員が説明を求めた事項について説明をすることにより医療法人その他の者(当該社員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  4. 社員が当該社員総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  5. 前各号に掲げる場合のほか、社員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

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