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医療法施行規則 第三十九条の十二 (残余財産の帰属すべき者となることができる者等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(残余財産の帰属すべき者となることができる者等)

第三十九条の十二

第七十条の三第一項第十九号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。

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