(残余財産の帰属すべき者となることができる者等) 第三十九条の十二 法第七十条の三第一項第十九号に規定する厚生労働省令で定める者は、第三十一条の二各号に掲げる者とする。 e-Gov法令検索で第三十九条の十二を開く ↗