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医療法施行規則 第三十九条の十三 (公示の方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(公示の方法)

第三十九条の十三

第七十条の六及び第七十条の二十一第四項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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