条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十九条の十四 (出資を行うことができる場合の要件)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(出資を行うことができる場合の要件)

第三十九条の十四

第七十条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、地域医療連携推進法人が、当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者の議決権の全部を有するものであることとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十九条の十四(出資を行うことができる場合の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の十三(公示の方法) 医療法施行規則 目次 第三十九条の十五(開設等に当たり認定都道府県知事の確認を受けなければならない施設又は事業所) →