(出資を行うことができる場合の要件) 第三十九条の十四 法第七十条の八第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、地域医療連携推進法人が、当該地域医療連携推進法人から出資を受ける事業者の議決権の全部を有するものであることとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の十四を開く ↗