(開設等に当たり認定都道府県知事の確認を受けなければならない施設又は事業所)
第三十九条の十五
法第七十条の八第三項及び第七十条の十七第六号に規定する厚生労働省令で定める施設又は事業所は、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業(以下単に「第一種社会福祉事業」という。)に係る施設又は事業所とする。
法第七十条の八第三項及び第七十条の十七第六号に規定する厚生労働省令で定める施設又は事業所は、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業(以下単に「第一種社会福祉事業」という。)に係る施設又は事業所とする。