(認定都道府県知事の確認を受けていない地域医療連携推進法人が行う申請等)
第三十九条の十六
法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、介護事業等に係る施設のうち、第一種社会福祉事業を行うものとする。
2法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める申請は、病院等の開設の許可の申請又は社会福祉法第六十二条第二項の規定による許可の申請(前項に規定する施設の設置に係るものに限る。)とする。
法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める施設は、介護事業等に係る施設のうち、第一種社会福祉事業を行うものとする。
2法第七十条の八第四項に規定する厚生労働省令で定める申請は、病院等の開設の許可の申請又は社会福祉法第六十二条第二項の規定による許可の申請(前項に規定する施設の設置に係るものに限る。)とする。