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医療法施行規則 第三十九条の十七 (医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由)

第三十九条の十七

第七十条の九において読み替えて準用する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益認定法」という。)第十八条に規定する厚生労働省令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 善良な管理者の注意を払つたにもかかわらず、財産が滅失又は毀損した場合
  2. 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を破棄することが相当な場合
  3. 当該地域医療連携推進法人が公益認定法第四条の規定による認定を受けた法人である場合

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