条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十九条の十八 (医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合)

第三十九条の十八

第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。

e-Gov法令検索で第三十九条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十九条の十八(医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の十七(医療連携推進目的取得財産の使用又は処分に係る正当な理由) 医療法施行規則 目次 第三十九条の十九(医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法) →