(医療連携推進業務以外の業務から生じた収益に乗じる割合) 第三十九条の十八 法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第四号に規定する厚生労働省令で定める割合は、百分の五十とする。 e-Gov法令検索で第三十九条の十八を開く ↗