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医療法施行規則 第三十九条の十九 (医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法)

第三十九条の十九

第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第七号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細表において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。

2継続して医療連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の方法による表示をすることができない。

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